● 指定管理者制度
今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は県か公共的団体等に限られていました。
平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、県民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
・ホームページ
県立都市公園の指定管理者制度導入について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tosiseibi/sitei/bosyu/index.htm
● 選考の結果
東高根森林公園の指定管理者については、選考委員会での審査を受け、12月に議決を経て、指定されました。
・ホームページ
神奈川県県土整備部 指定管理者選定審査委員会都市公園部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tosiseibi/sitei/bukai/houkokusyo.pdf
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