● 指定管理者制度
今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は市か公共的団体等に限られていました。
平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
さらに、従来の契約の形態ではなく、市に代わって管理する代行の形態をとることで、施設の「使用許可」などの行為も指定管理者が行うことができるようになりました。
・ホームページ
指定管理者の募集と制度について
「指定管理者制度とは」(横須賀市総務部行政管理課)
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shiteikanri/seido.html
● 選考の結果
くりはま花の国の指定管理者については、選考委員会での審査を受け、12月に議決を経て、指定されました。
・ホームページ
指定管理者の選考結果について
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shiteikanri/senkou.html
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