お知らせ

【3月7日更新】まん延防止等重点措置期間における施設利用について

配信日:2022年3月7日

有料施設(野球場、テニスコート)利用について

まん延防止等重点措置期間における公園利用、有料施設について、横浜市より通達が下記の通りありました。
実施対象期間:令和4年1月21日(金曜)からまん延防止等重点措置が解除される日
【有料施設について】
・ 感染防止対策を徹底した上で原則開館とします。
新型コロナウイルス感染症を理由として利用を中止された方からお申し出があった場合はキャンセル料を徴収いたしません。
 新型コロナウイルス感染症を理由として予約をキャンセルされた方は、キャンセルした施設にその旨をご連絡ください。
 利用予定日が1月21日(金曜)から3月21日(月曜)までの期間で1月17日(月曜)以降に利用申込を取り消したもの
※なお、上記の期間以外の予約のキャンセル料は徴収します。ご注意ください。

・キャンセル料返還については、まん延防止等重点措置が途中で解除された場合でも、
令和4年1月17 日から解除までの間に利用取消申請があったときは、令和4年3月
21日分までの利用枠を対象とする。

<公園利用者の皆さまへ>
会食や対面での飲食等の自粛等、感染防止対策とった上でご来園いただきますよう、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。